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進歩性を判断したい出願を 以後”対象案件”とする。
① 対象案件に ”最も近い先行技術”を選定する。 ※ 対象案件の構成要件が なるべく多く書かれているものを選ぶ。 (本質部分=解決したい課題+その解決手段 が書かれていればベスト。 だが、そうでなくても *対象案件の本質部分以外が”最も近い先行技術”に 殆んど書かれていて *対象案件の本質部分が ”第2の先行技術”に書かれていれば、 進歩性を否定できる可能性があるので、 ”最も近い先行技術”は気軽に選定すればよい。) ※ もし 後の手順で進歩性を否定しきれなかった場合、 新たに別の”最も近い先行技術”で進歩性否定の再チャレンジをしてもよいので、 ”最も近い先行技術”は 気軽に選定して 手順②以降へ進めばよい。 ② ”最も近い先行技術”で埋めきれなかった構成要件を認定する。 ③ 埋めきれなかった構成要件を”第2の先行技術”で全て埋められるかどうか確認する。 ※ ”最も近い先行技術”と”第2の先行技術”の間に 組み合わせる動機付け[Motivation]があるかどうかを確認すること。 ・・・ 次のいずれかの条件を満たしていれば よい。 1) ”最も近い先行技術”と”第2の先行技術”の課題が共通。 2) ”最も近い先行技術”と”第2の先行技術”の機能が共通。 3) ”最も近い先行技術”と”第2の先行技術”の作用・効果が共通。 4) どちらかの先行技術中に、 他の先行技術と組み合わせると良いことの教示・示唆がある。 [Teaching・Suggestion] ※ ”最も近い先行技術”と”第2の先行技術”に、以下に挙げるいずれかの 組み合わせ阻害要因がある場合は、進歩性を否定できない。 (1) 先行技術中に、対象案件へたどりつくのを積極的に邪魔する記載がある。 1) いずれかの先行技術が、 対象案件のことを好ましくない、と述べている。 (例. 本文中で 好ましくない、と述べている。 比較例で 結果が劣るので好ましくない、と表現している。) 2) いずれかの先行技術が 「対象案件と逆方向のことをすべき」と述べている。[Teach away] (2) いずれかの先行技術に、 他の先行技術と組み合わせるのを積極的に邪魔する記載がある。 3) いずれかの先行技術が、組み合わせようとしていた 他の先行技術のことを好ましくない、と述べている。 (例. 本文中で 好ましくない、と述べている。 比較例で 結果が劣るので好ましくない、と表現している。) 4) いずれかの先行技術Aが、他の先行技術と組み合わせることによって 本来果たそうとしていた目的・機能を 果たせなくなってしまう。 ④ それでも埋めきれなかった構成要件を、 ”最も近い先行技術+第2の先行技術で埋められた構成要件と 機能的に関連しない構成要件 について書かれた先行技術”[単なる寄せ集め] あるいは”周知技術” あるいは ”自明な課題・容易に思いつく課題の解決手段”で 全て埋められるかどうか確認する。 ※ ”周知技術”とは、教科書・便覧1冊 又は 最低3特許文献以上に書かれている技術。 ※ ”自明な課題・容易に思いつく課題”とは、原材料削減・軽量化・省スペース等。 そうした課題を 世の中で知られている手段で解決しても進歩性なし。 ⑤ それでも埋めきれなかった構成要件が、 ”最適材料の選択”か”数値範囲の最適化”か”均等物への置換”かどうか確認する。 ※ ”均等物”とは、”同一課題の解決手段・同一機能を有する手段”のこと。 ⑥ 対象案件が 各先行技術に書かれてない”顕著な効果”を持っていないかどうか確認する。 ※ ”顕著な効果”とは、予想外の”異質な効果”又は ”同質だが 臨界的な変化のある効果”のこと。 -------------------------------------------------------------------------------- <参考> http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/08100123/005.pdf … 「”最も近い先行技術”+”第2の先行技術”に対して 新しい構成 又は 予想外の効果があれば、進歩性が認められる可能性が高い。」 と このページの筆者は言っている。
by hugoniot
| 2010-12-25 21:49
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